大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(あ)804号 判決 1974年7月22日

主文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

検察官の上告趣意について。

原判決の確定した事実によれば、被告人は、自己の経営する金融業の宣伝のため、日本銀行発行の一万円紙幣を模したものを内容の一部に入れた広告印刷物を印刷して頒布しようと企て、縦約二七センチメートル、横約一九センチメートルの一枚の紙の上段の縦約7.5センチメートルの部分及び中段の縦約10.5センチメートルの部分にそれぞれ宣伝文句を刷り込み、下段の縦約九センチメートルの部分に日本銀行発行の一万円紙幣の聖徳太子像や「壱万円」の表示や「10000」とある部分等を模した図柄を刷り込み、下段のこの印刷画面の外側右端に「(この券ご持参の方は優遇致します)」と現わし、かつ、中段と下段との境には短い断続した線を刷り入れた広告印刷物約一〇万部を印刷製造したというのである。

そして、原判決は、本件広告印刷物は、上、中、下三段が一体となつて宣伝の目的を果たしうる一個の文書であると考えるのが相当であり、かつ、被告人は必ずしも下段が中段との間の境界線に従つて切り取られることだけを予定して印刷製造したものとみることも適当でないと認めたうえ、「本件広告印刷物の下段部分は、真物である日本銀行発行の一万円紙幣との紙質、印刷技術、寸法、すり込み文句等の相違にもかかわらず、これを通貨及証券模造取締法一条にいう「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当たるものと判断するが、これは、中段部分との切断という行為があつて、はじめて完了するものというべきであるから、同法条の製造罪の未遂罪を処罰する規定がなく、かつ、記録によれば、右のように切断した事跡のみるべきものもない本件においては、被告人の本件所為は、結局処罰の根拠法条を欠くものといわなければならない。」と判断して、有罪の第一審判決を破棄して無罪の言渡をしたものである。

ところで、所論引用の大阪高等裁判所昭和三八年(う)第七七〇号同年九月一二日第四刑事部判決(大阪高等裁判所刑事判決速報昭和三八年四号五丁裏)は、一万円日本銀行券の表面を細部にわたつて模倣した図形を印刷した印刷物で、その表面図形の下部に横は紙幅一杯、縦は約2.8センチメートルの余白がありその部分に広告文言が印刷されたものにつき、「その表面白地の部分を裏側に折り畳み或いは切除するなどしてその模造部分のみを示すときは、これを瞥見する世人をして真実の一万円日本銀行券と見誤らせるに十分なものと認められる。従つて本件一万円の印刷物は通貨及証券模造取締法第一条にいわゆる銀行紙幣に「紛はしき外観を有するもの」に該当するものというべきである。」と判示し、また、大阪高等裁判所昭和三九年(う)第一八六二号同四〇年二月二七日第一刑事部判決(大阪高等裁判所刑事判決速報昭和四〇年三号一三頁)は、百円紙幣に紛わしい外観を有する図柄を縦、横各26.5センチメートルの紙の上方左の部分に配置した広告物につき、「被告人は本件広告物より図柄甲の部分(右百円紙幣に紛わしい外観を有する図柄部分)を切り離していないが、前記のように何ぴとも容易にこの部分を他の部分から切り離し得べき状態において本件広告物を作出しているのであるから、本件広告物の作出によつて百円紙幣に紛わしい外観を有するものを製造したものと解することができる。」と判示しているのである。

原判決と右大阪高裁の各判決とを対比すると、原判決が、印刷物の一部に紙幣に紛わしい外観を有するものがあつたとしてもそれを他の部分と切り離さないかぎり通貨及証券模造取締法一条、二条の製造罪は成立しないとしているのに対し、右大阪高裁の各判決は、同種事案につき紛わしい外観を有する部分を他の部分と切り離さなくても同法条の製造罪は成立しているというのであるから、両者は見解を異にするものであり、したがつて、原判決は、右大阪高裁の各判決と相反する判断をしたものといわなければならない(なお、所論引用の東京高等裁判所昭和三七年(う)第一七三五号同三八年一月二一日第五刑事部判決(高等裁判所刑事判例集一六巻一号一項)及び大審院大正一二年(れ)第三六四号同年四月一二日第二刑事部判決(大審院刑事判例集二巻四号三三二頁)は、いずれも事案を異にし本件に適切でない。)。

思うに、通貨及証券模造取締法が通貨に紛わしい外観を有するものの製造すなわち右法律にいわゆる模造を規制する目的は、このような通貨模造行為を放任すれば通貨に対する社会の信用、経済取引の安全を害する危険があり、ひいては経済生活一般を不安ならしめるおそれがあるためであると解されるところ、印刷物の一部に通貨と紛わしい外観を有する部分があり、その部分が他の部分との切断により容易に独立の存在となり得るものを製造することは、通貨と紛わしい外観を有する部分が他の部分と切断されていると否とにかかわらず、すでにそれ自体通貨に対する社会の信用、経済取引の安全を害する危険があるものというべきであるから、右法律にいわゆる「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当たるものと解するのが相当である。

この見地に立つて本件をみると、本件広告印刷物は、前記のようにその一部に日本銀行発行の一万円紙幣と紛わしい外観を有する部分があり、この部分は他の部分との切断というきわめて容易な作業により独立の存在となり得るものであるから、これを製造する行為は、右法律にいわゆる「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当たるものと解される。

そうすると、被告人の本件所為に対し罪責を問いえないとした原判決は、法令の解釈適用を誤り、所論引用の前記各判例と相反する判断をしたものといわなければならず、論旨は理由がある。

よつて、刑訴法四〇五条三号、四一〇条一項本文、四一三条本文により、原判決を破棄し、さらに審判させるため、本件を東京高等裁判所に差し戻すことにし、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。

(藤林益三 大隅健一郎 下田武三 岸盛一 岸上康夫)

検察官の上告趣意

原判決は、通貨及証券模造取締法第一条にいう銀行紙幣に紛らわしい外観を有するものの製造の解釈に関し、従来の大審院および高等裁判所の判例と相反する判断をした違法があり、その違法が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を免れないものと思料する。

第一 第一審判決および原判決の要旨

原判決によつて破棄された第一審判決は、起訴状記載の公訴事実のとおり、

被告人は、自己の経営する金融業「中央コンサルト協会」の宣伝のため、日本銀行発行の一万円紙幣を模したものを織り込んだ広告物を印刷して頒布しようと企て、野口貞美と共謀のうえ、昭和四六年一〇月中旬ころ、東京都墨田区錦糸一丁目八番六号株式会社野口紙工印刷所において、暗褐色、緑色および赤色の三色刷りオフセット印刷により、日本銀行発行の一万円紙幣の表面様式を模した肖像および唐草模様入り図型に「10000」「壱万円」その他所要事項を刷り込んで、日本銀行発行の一万円紙幣の表面を模した広告物一〇〇、〇〇〇枚を製造し、もつて、日本銀行発行の一万円紙幣に紛らわしき外観を有するものを製造したものである。

との事実を認定し、通貨及び証券模造取締法第二条、第一条など相当法条を適用したうえ、被告人を懲役六月・執行猶予一年に処した。

これに対し、原判決は、前記広告印刷物は被告人において印刷製造したものである事実を認定したうえ、その所為が通貨及証券模造取締法一条所定の「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当るか否かにつき検討を加え、本件広告印刷物の下段部分は同条にいう「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当ると判断しながら、それは宣伝文を主体として印刷してある中段部分との切断があつて、はじめて製造が完了するものであるところ、本件ではいまだ右のように切断した事跡がみられないので製造罪は未遂にとどまり、未遂罪処罰の規定のない本法では被告人を処罰し得ないとして、無罪を言い渡した。

すなわち、原判決は、まず、本件広告印刷物の体裁内容につき、「紀州の色上質肌色と称する紙質の紙を使用し、縦約二七センチメートル、横約一九センチメートルの一枚の紙の上段縦約7.5センチメートルの部分いつぱいに、左側に『金融『、右側に『相談』とそれぞれ縦に大書し、その中間にハート型緑色印刷内に横に三行に『お気軽にご利用下さい』と色抜きにし、中段の部分縦約10.5センチメートルに前示一万円紙幣の裏面の図柄を多少まねた模様をバックに、横一〇行に『MONEY CONSULTANT』『秘密厳守・低利即融』『信用貸付・担保貸付・分割払可』『勤人・OL・主婦・商工人大観迎!』『レジャー・ショッピングほか……不時のご入用に!』『当座のつなぎ資金・運転資金……各種資金繰りに!』『金銭の貸借・取立・安全確実な利殖法など法律相談にもご利用下さい(相談無料)』『中央コンサルタント協会』『03-971-3390(代表)』等とすり込み、下段の縦約九センチメートルに、日本銀行発行の一万円紙幣の原寸より縦が約0.6センチメートル、横が約1.3センチメートル短いもので暗褐色・緑色および赤色の三色すりオフセット印刷により、前示紙幣の聖徳太子像や『壱万円』の表示や『10000』とある部分等を模し、『壱万円』の表示の上部に横に『マネーコンサルタント券』、その下部に三行に『みなさまの金庫』『中央コンサルタント協会』『東京都豊島区南池袋1―17―11』の文字を、マネーコンサルタント券と表示した上部左右に電話番号二個をすり込み、下段のこの印刷画面の外側右端に『(この券ご持参の方は優遇致します)』と現わし、かつ、中段と下段との境には短い断続した線をすり入れた広告印刷物」である旨を認定している。

ついで、これが「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当るか否かにつき、

「(一) 前認定の広告印刷物は、上、中、下三段が一体となつて宣伝の目的を果たしうる一個の文書であると考えるのが相当であること、もつとも上段の部分は論外であるが、中段と下段との部分は、それぞれ独立して、ある程度の効用を果たしうることは、そのとおりであるけれども、これらをしさいに検討すれば、下段の部分は、上段および中段の部分と相まつて、はじめて完全な文書としての効用を果たしうるようにできており、また、中段の部分についても、上段と下段との双方の部分と相まつてひとつの完全な宣伝文書の効用を果たすようにできていることを否定し得ない。

(二) 前認定の広告印刷物は、中段と下段の部分の境に前示のような線がすり込んであり、また、下段の部分の右端には、前示のように『(この券ご持参の方は優遇致します)』と印刷表示してあるところからみれば、被告人としては、印刷を企てた当時から、この広告印刷物が右境界線に従つて切り取られること、この切り取られた下段の部分が被告人の営業所に持参されるであろうことを予想して、この広告印刷物の印刷製造を計画し、実行したものとみられないこともなくはないが、このような体裁、表現形式を採用したのは、被告人が、自己の営業の宣伝の効果を精いつぱい高めるためにしたのであつて、被告人としては、この広告印刷物が世人の注目をひき、自己の営業の宣伝効果さえ上がれば、それで目的は充分達成されるであつて、この広告印刷物を前示境界線に従つて切り取り被告人の営業所に持参しようと、切り取らないままで持参しようと、あるいは、この広告印刷物に掲載してある営業所へ電話をかけ、または直接来訪して相談その他をしてくれれば、それでよいのであるから、前示境界線が存在し、下段右端に前示印刷文言があるからといつて、必ずしも下段がこの境界線に従つて切り取られることだけを予定して印刷製造したものとみることも適当でない。

(三) 本件広告印刷物の下段部分は、真物である日本銀行発行の一万円紙幣との紙質、印刷技術、寸法、すり込み文句等の相違にもかかわらず、これを通貨及証券模造取締法一条にいう「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当たるものと判断するが、これは、中段部分との切断という行為があつて、はじめて完了するものというべきであるから、同法条の製造罪の未遂罪を処罰する規定がなく、かつ、記録によれば、右のように切断した事跡のみるべきものもない本件においては、被告人の本件所為は、結局処罰の根拠法条を欠くものといわなければならない。」

として、原判決を破棄し、刑事訴訟法第三三六条前段により被告人に対し無罪の言い渡しをしたのである。

第二 判例違反

一 しかしながら、原判決自体において、通貨及証券模造取締法一条にいう「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」の製造に当ると判示している本件広告印刷物の下段部分が、中段部分と切断されていないという点だけをとらえて、製造罪の未遂であるとする原判決の判断は、類似同種の事案に対する判例、すなわち、

(一) 昭和四〇年二月二七日大阪高等裁判所第一刑事部判決(昭和三九年(う)第一八六二号事件、大阪高等検察庁編集、大阪高等裁判所刑事判決速報・昭和四〇年第三号・一三頁)

(二) 昭和三八年一月二一日東京高等裁判所第五刑事部判決(昭和三七年(う)第一七三五号事件、高等裁判所刑事判例集第一六巻一号・一(六七)頁)

(三) 昭和三八年九月一二日大阪高等裁判所第四刑事部判決(昭和三八年(う)第七七〇号事件、大阪高等検察庁編集、大阪高等裁判所刑事判決速報・昭和三八年第四号・五丁裏)

(四) 大正一二年四月一二日大審院第二刑事部判決(大正一二年(れ)第三六四号事件、大審院刑事判例集第二巻・三三二頁)

などの判断と相反し誤りであることが明白である。

二 前記判例中(一)ないし(三)は、いずれも本件と同じく、銀行紙幣に紛らわしい外観を有する部分とその他の部分とが一体となつて宣伝文書の効用を果すようにできている広告印刷物に関する事案であり、(四)も模造部分とその他の部分とが一体となつている点で(一)ないし(三)の印刷物に類似する印刷物に関する事案であるが、いずれの場合も模造部分と他の部分とが切り離されていないものについて判示しているのである。

まず、前記(一)の大阪高等裁判所判決は、本件広告印刷物と同様の広告印刷物、すなわち縦、横各26.5センチメートルの薄手のロール紙の上方左の部分に百円紙幣の表面図柄を実物大より縦約一センチメートル、横約二センチメートル拡大したものを一枚模造印刷し、下方右の部分に右紙幣二枚を重ねたものを印刷し、余白に赤色で「一〇〇円が二〇〇円になります、堂々四月一一日正午開店、電気館」との文字やその他黒字の宣伝文句を掲げるなどしている広告印刷物につき、「同図柄甲(上方左の部分のもの)は前記法条にいう銀行紙幣に紛らわしい外観を有するものと認めて妨げないものである。そして、被告人は本件広告物より図柄甲の部分を切り離していないが、前記のように何びとも容易にこの部分を他の部分から切り離し得べき状態において本件広告物を作出しているのであるから、本件広告物の作出によつて百円紙幣に紛らわしい外観を有するものを製造したものと解することができる。」と判示して、他の広告部分から切り離されていない場合につき製造罪の既遂を認定しているのである。

つぎに、前記(二)の東京高等裁判所判決の事案は、模造紙幣部分の下方余白部分に「熱海名物、天乃川」と印刷されているものであるが、右余白部分の切断がないままのものを製造罪として有罪の認定をしており、また、前記(三)の大阪高等裁判所判決の事案も右と同じく、模造紙幣部分の下方余白部分縦約2.8センチメートルに「質は京屋へ」と印刷されているものであるが、「その表面白地の部分を裏側に折り畳み或いは切除するなどしてその模造部分のみを示すときは、これを瞥見する世人をして真実の一万円日本銀行券と見誤らせるに十分なものと認められる。云々」と判示して、折り畳みあるいは切除するなどの作業を加えないままのものについて、製造罪の既遂として有罪の認定をしている。

さらに、前記(四)の大審院判決は、それぞれ百円および十円の兌換日本銀行券とほぼ同型の紙片の各一半にその銀行券の表面(百円銀行券につき)または裏面(十円銀行券につき)の半部に模擬した図形を印刷し、他の一半および他の一面には銀行券と異なる絵画および文字を印刷した事案に関するものであるが、これにつき同判決は、「其の表裏全部又は半面全体に就て見るときは模造と謂ふを得ざるが如しと雖之を折畳み特に前示模造部分のみを現はすときは之を瞥見する世人を誑惑するに足り」るとし、一部を折り畳んで模造部分のみを現わすときは外観上本当に紛らわしいものを作出した場合をも製造罪の既遂と認定している。

以上のように、判例は、銀行紙幣などに紛らわしい外観を有する部分とその他の部分とが一体となつて宣伝文書の効用を果すようになつている広告印刷物を作出したときは、その模造部分を他の部分から切り離す等の行為をまつまでもなく、製造罪は既遂となるという見解に立つているのであるが、これは、右のごとき広告印刷物から模造部分を切り離す等のことはきわめて容易な作業であり、そのように容易な切断等の作業を残すだけの状態において右のごとき広告印刷物を作出したときは、すでに模造は完成したものというに妨げないからである。

しからば、前記諸判例の事案と同種の事案である本件についても、製造罪の既遂罪が成立するものというべきである。しかるに、原判決が、本件広告印刷物の下段部分は通貨及証券模造取締法一条にいう「紛ハシキ外観ヲ有スルモノ」に該当するとしながら、それは中段部分との切断があつて、はじめて製造が完了するものであるとし、切断の事跡のないことを理由に、本件につき無罪を言渡したことは、明らかに前記諸判例と相反する判断をしたものである。

なお、本法と類似の取締法として昭和四七年六月一日公布された郵便切手類模造等取締法(法律第五〇号)において、その一条一項の取締規定の除外をうけるために同条二項の郵政大臣の許可を必要とするもののなかに、研究、報道、教育、切手趣味普及などを目的とした印刷物(カタログ、図鑑)などが想定されていること(昭和四七年五月一〇日第六八回国会衆議院逓信委員会会議録一三号・八頁)は、他の部分から切断されていない模造切手についても本来同法の製造に当るものとしているのであつて、製造の概念につき、右判例などの見解と同旨に立脚しているものというべきである。

以上の次第であつて、原判決には大審院および高等裁判所の判例と相反する判断をした違法があり、この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑事訴訟法四〇五条三号、四一〇条一項により、判決を破棄したうえ相当の裁判をされたく本件上告に及んだものである。

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